2005年05月27日
温泉法施行規則の改正で何が変わる?
5月24日より改正温泉法施行規則が施行されました。
環境省によれば、その改正内容は下記の通りです。
【改正内容】温泉の成分等の掲示関係
温泉の成分等の掲示について、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。
(1)温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(2)温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(3)温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
(4)温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
昨年はいろいろありましたからね。
この改正が徹底されて、私たち利用者への情報開示が正確に行われるといいなと思います。
お湯を何度もろ過・再加熱・殺菌して使いまわしている温泉施設は、残念ながらたくさんあるんです。
源泉なんて、どこいっちゃってるんでしょう?
これで「天然温泉」とか言われても、ねえ…。
カルキ臭い暖かい水に浸かっても、何も嬉しくありませんもんね。
これを契機に、利用者への情報開示と説明責任をしっかり果たせる本物の温泉宿が増えてくれるといいですね。
どうせ行くなら、自家源泉を持ち、「おもてなし」のこころで迎えてくれる本物の温泉に行きたいですもんね。